大手パンメーカーの「山崎製パン」が道内で製造した食パンについて、バターを使っていないのに商品名などに表示していたとして、消費者庁は、この会社と販売していた「ファミリーマート」に対して、景品表示法に基づいて再発防止などの措置命令を出しました。
消費者庁の発表によりますと、表示と異なる原料が使われていたのは、「山崎製パン」の札幌市にある札幌工場で製造された「バター香るもっちりとした食パン」で、コンビニ大手の「ファミリーマート」が製造を委託して販売していました。
この商品は、商品名に「バター」と明記していたほか、原材料の欄にも「バター」や「もち米粉」と表示していたにもかかわらず、実際にはこれらの原料を使っていなかったということです。
消費者庁は、商品の内容について実際よりも優れていると誤解させる表示だったとして、2社に対し、景品表示法に基づいて、再発防止などの措置命令を出しました。
原因について山崎製パンは、製造にかける時間を短縮するためにほかの商品の生地を流用したと説明しているということです。
表示と異なる原料が使われていたのは、おととし11月から去年10月までのほぼ1年間で、道内ではおよそ18万袋が販売されたということです。
消費者庁は、同じ山崎製パンの札幌工場で製造されたほかの4種類の食パンについても、原材料や栄養成分の表示が実際と異なっていたとして、食品表示法に基づき再発防止などを指示しました。
山崎製パンは「お客様や取引先の皆様に心よりおわび申し上げます。措置命令や指示を真摯に受け止め、再発防止と管理体制の強化に取り組むとともに、コンプライアンスを徹底し、信頼回復に努めます」とコメントしています。
また、ファミリーマートは「消費者の皆様に深くおわび申し上げます。再発防止に向けてメーカーと一体になって管理体制を強化していきます」とコメントしています。
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March 30, 2020 at 05:23PM
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